沖縄県交通事業者安心・安全確保支援事業(補助金事業)を開始します!
新型コロナウイルス感染症の長期化及び、原油価格・物価高騰等の影響を強くうけた交通事業者は、厳しい経営環境におかれています。交通事業者の運行継続を支援するため、補助金の支給が開始されます。
詳細は県のHP👆 またはこちらのPDF👆からご確認ください。
1 乗合バス、タクシー事業者
(1) 補助対象者
令和4年4月1日から9月30日まで(上半期分)、及び令和4年10月1日から令和5年3月31日(下半期分)までの間 以下の事業を継続していること。
1.道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに定める一般乗合旅客運送事業の許可を
受けた事業者 (乗合バス)
2.道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに定める一般乗用旅客運送事業の許可を
受けた事業者 (タクシー)
(2) 申請受付期間
令和5年4月10日(月曜日)~令和5年6月30日(金曜日)
電子申請及び郵送による申請により受け付けます。ただし、郵送による申請については、審査等に時
間を要するため、給付が遅れますことをあらかじめ、ご了承ください。
紙文書による申請は、6月30日消印有効です。
2 貨物自動車運送事業者
(1) 補助対象者
県内に住所・本店を有し、以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
1.貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送を行っている事業者
2.新型コロナウイルス感染症流行前における燃油高騰前(平成31年4月1日~令和元年9月30日、令和元年10月1日~ 令和2年3月31日)と令和4年4月1日~9月30日(上半期分)及び令和4年10月1日~令和5年3月31日(下半期分)と比 し、売上高の燃料比率が増加している事業者
3.対象期間中の燃料費(上半期、下半期それぞれで申請時の月平均額)が、一台当たり1万
円以上の事業者
(2) 申請受付期間
令和5年4月10日(月曜日)~令和5年6月30日(金曜日)
電子申請及び郵送による申請により受け付けます。ただし、郵送による申請については、審査等に時
間を要する ため、給付が遅れることをあらかじめ、ご了承ください。
紙文書による申請は、6月30日消印有効です。
詳細は県のHP👆 またはこちらのPDF👆からご確認ください。
お問い合わせ先↓↓
事務局:沖縄県企画部交通政策課陸上交通班
電話 : 098-866-2045
Eメール:aa015500@pref.okinawa.lg.jp
住所:〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2(7階 交通政策課)
(運営期間:2023年4月10日(月)~6月30日(金) 9:00~17:00
(月~金 平日のみ)